1.在留資格とは
2.それぞれの在留資格の内容と在留期間について
3.在留に関する手続きの種類概要
4.専門家に依頼するメリット
5.外国人在留資格許可申請にかかる費用
6.当事務所へのお問い合わせ
1.在留資格とは
在留資格とは、大きく分けて①外国人の方が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格、あるいは②外国人の方が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することができるようにする資格です。
外国人の方はこの資格に基づいて日本に在留し、日本で活動をすることができるようになります。
この在留資格は「投資・経営」「芸術」「企業内転勤」「短期滞在」「留学」等のように27種類に分けられ、外国人の方はこの27種類の在留資格のどれかに該当しなければ日本に入国し在留することができません。
そのため、在留資格で定められた活動以外の活動、技術を必要としない労働(単純労働)や未熟練労働を目的として入国・在留することはできません。
2.それぞれの在留資格の内容と在留期間について
これらの在留資格に該当する者として上陸するためには、別表第1の2、同4及び同5(法務大臣が指定する活動のロに限る)に掲げる在留資格については、我が国の産業および国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められる法務省令(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」。以下「基準省令」という)が定める基準に適合することが上陸許可の要件とされています。
(1)我が国で一定の活動を行うことができる在留資格
① 就労が認められる在留資格
イ 上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの
ロ 上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの
② 就労が認められない在留資格
イ 上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの
ロ 上陸審査に際し、基準省令が適用されるものの
③ 法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格
<就労を認めるものと就労が認められないものとがある>
(2) 我が国で一定の身分又は地位をもって在留できる在留資格者
<就労に制限はない>
3.在留に関する手続きの種類概要
① 在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。
実際には、その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体の職員や日本に居住する親族等の代理人らが、本人に代わって、地方入国管理局、同支局等に申請を行いますので、本人自身が申請を行うことはまずありません。
② 資格外活動の許可
外国人の方が現在与えられている在留資格にあたる活動以外の、収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要となります。
(貿易業に携わっている外国人の方が、夜間アルバイトで英会話学校の教師を行ったり、留学生がアルバイトを行ったりする場合等)
③ 在留資格の変更許可
外国人の方が現在取得している在留資格を変更して、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には必要となります。
(留学生が大学を卒業後、貿易会社に就職する場合や就労の在留資格を持っている外国人が、日本の人と結婚した場合等)
④ 在留期間の更新許可
外国人の方が、現在与えられている在留資格の期限を超えて、引き続き同じ活動を行うために日本に在留しようとする場合に必要となります。
⑤ 永住許可
外国人の方が現在の在留資格から永住者の在留資格に変更しようとする場合又は、日本の国籍を離脱したり、出生等により新たに永住者の在留資格を取得しようとする場合に与えられる許可です。
⑥ 在留資格の取得の許可
日本国籍離脱者や、日本で出生した外国人が引き続き日本に在留しようとする場合に必要となります。
⑦ 再入国の許可
許可されている在留許可期限以内に、一時的に日本国外へ出国し再度日本に入国し、従来の在留資格で在留しようとする場合に必要になります。
なお期間中1回のみ出国可能なものと複数回可能なものの2種類があります。
⑧ 帰化許可
外国人の方が日本国籍を取得すること。
4.専門家に依頼するメリット
- 申請手続には行政書士の専門家が対応いたしますので安心して依頼することができます。
- 平日夜間・土日にも対応しています。
- お客様自身の手間や時間が大幅に削減出来ます。
5.外国人在留資格許可申請にかかる費用
以下は、在留資格申請時に入国管理局へ支払う必要のある手数料です。
① 在留資格認定証明 返信用封筒に380円分の切手貼付
② 在留資格変更・更新 4000円
③ 永住許可 8000円
④ 再入国許可(1回) 3000円
⑤ 再入国許可(数次) 6000円
⑥ 就労資格証明 680円
※上記料金に当事務所報酬は入っておりません。
当事務所報酬
6.当事務所へのお問い合わせ
まずは電話、メールまたは専用フォームにてお気軽にご相談ください。
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