1.NPO法人とは
2.このような方におすすめ
3.NPO法人の機関と構成
4.専門家に依頼するメリット
5.お申込みからNPO法人設立までの流れ
6.法人設立費用
7.当事務所へのお問い合わせ
1.NPO法人とは
NPO法人とは特定非営利活動法人のことです。
その活動は、医療・福祉、まちづくりの推進、文化・芸術・スポーツの振興、経済活動の活性化など様々な社会貢献活動を行い、社団の構成員に対して収益を分配することを目的としていないところに、この法人としての特徴があります。
現在の日本の社会には超高齢社会の問題など様々な課題が多くあります。
その社会的課題への解決に取り組む筆頭は国、地方公共団体等の公的機関が挙げられます。
高齢者問題の例でいえば、介護保険制度の導入や高齢者医療制度の改正、高齢者雇用制度の確立、公立病院や施設の運営など様々な施策を行っております。
しかし、公的機関の施策では多くの人たちを平等に対象としているので、個々の問題を抱えた人たちにきめ細かい対応というのができず、また対応の遅れが出てきているのが現状です。
そこで公的機関のカバーしきれない課題を見つけ、それぞれの考えや方法により対応しているのがNPO法人です。さまざまな形で社会的な課題の解決に向けたいわゆる社会貢献活動を行っているのです。
NPO法人はボランティアではありません。ボランティアは「無償で活動する」といったイメージがありますが、NPO法人は従業員を雇用することも認められています。
NPO法人になることができる業種
NPO法人の業務は17分野の活動に限られています。
1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 |
NPO法人として活動をする場合には、その他の業種を行うことはできないので注意が必要です。
ただし、17分野のうちの1つしか活動できないわけではなく複数の分野にまたがって活動することは可能です。
また、活動の対象については、不特定多数のために行うのが原則となります。
つまり、活動する業種は限定されていますが、サービス提供などを行う場合には、その対象者を限定してはいけないということです。
株式会社とNPO法人の違い
また、株式会社とNPO法人を比較することでその特徴が表れてきます。
株式会社は営利を目的として活動します。ここでいう「営利を目的にして」というのは、団体が対外的な活動を通じて得た利益をその構成員に分配することを言います。
つまり、株式会社が利益を株主に配当するのに比べ、NPO法人の活動は「営利を目的として活動することはできない(非営利である)」ため、NPO法人は収益事業で得た利益を役員や社員、寄付をしてくれた人に分配することはできません。
具体的に言うと、NPO法人も株式会社と同じように設立・運営するためには資金が欠かせません。
たとえば事務所を借りる家賃、職員の給料、社会保険料、水道光熱費、事務消耗品代、税金など、経費が掛かります。
さらに何らかの活動をしようとする際は、備品、人件費、場所代などの経費が必要となります。その経費をまかなう中心となるのが収益になります。
さきほど「NPO法人は非営利団体で事業収入を得るのはおかしいではないか」と違和感があるかもしれませんが、NPO法人が財政的に自立していくためには収益事業を行わないわけにはいかないのです。
つまり、NPO法人が事業収入を得ること自体には全く問題はないわけです。
NPO法人でも収益事業をすることができます。ただその収益で得た利益を役員、社員へ配当ということができないということです。
2.このような方におすすめ
① 現在、任意の団体で活動をしているが、団体名で事務所を借りたり、団体名で物品を購入したりしたいとお考えの方。
団体名で様々な契約行為が可能となるため、団体名で事務所を借りたり、団体名で車両、事業用不動産といった活動に必要な資産を購入したりすることが可能となります。 また、団体名で銀行口座を持つことも可能となります。そのため、個人と団体との資産を明確に分離させることが可能となります。 |
② ボランティアのグループを運営しているが、常勤で作業をしてくれる仲間がほしいとお思いの方。
NPO法人は、各種活動を行うために必要な職員を雇用することができます。 |
また、この他にも、代表者の交代が円滑になったり、公共事業への参加が容易になったりとメリットはございます。
デメリット
① 活動内容に制約がある
NPO法人化により、総会又は理事会での合意が必要になり、任意団体の時のように、思いついたらすぐに行動するといった、機敏な活動は一切できなくなります。
また、事業内容は定款の制約を受け、事業内容を変更しようとすると定款の変更が必要になります。定款変更のためには、会員の総会を開いて決議をし、さらに所轄庁認証を得る必要があります。
すぐに変更できるわけではありません。
② 厳正な事務処理が必要
経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります。
よって、ある程度の知識を持った経理担当者が必要になるか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります。
また、事業所開設に伴い、法人としての種種の届出、手続きも必要ですし、当然変更するときは何ヵ所にも足を運ぶことになります。
場合によっては専門家への依頼が必要になるのでそのための費用も考慮しなければなりません。
③ 税務申告義務がある
法人として税務申告義務が生ずることになります。
ただし、収益事業をしない団体は法人税の対象ではないため、税務申告はもちろん、税務署への届出も必要ありません。
しかし、税務署が税法上の収益事業と判断した非営利事業は、法人税の対象となります。
④ 設立に時間が掛かる
会社法人と比べて設立するのに時間がかかります。
NPO法人は最低4ヶ月、通常6ヶ月ほどかかります。(株式会社は通常2週間から1ヶ月程度)
⑤ 情報開示が必要
毎年、事業報告書や収支計算書などの資料の備え付けと、その資料の情報公開が義務づけられ、
今までは表に出さなかった書類も万人に閲覧されることになります。
⑥ 財産の名義変更に問題がある
今まで任意団体が所有してきた様々な財産についても、名義を変更しなければなりません。
例えば、不動産の場合、名義を変えるためにはいくつかの税金がかかります。
その他、自動車や事務所、さらに借入金なども、名義を変更する際にはそれぞれ手続きが必要です。
⑦ 設立後の事務手続き、それに伴う費用が掛かる
株式会社の場合、取締役の任期は延長することにより2年から10年と延長でき。取締役変更の登記も10年後にすればよいですが、
NPO法人の場合は理事の任期は2年と決められており延長できないため事務手続き、登記費用が株式会社よりもかかることになります。
また、NPO法人の資産の総額は、社員総会で承認された財務諸表に基づき、事業年度末現在の資産の総額(正味財産=資産-負債)を登記します。
これに関しても登記費用がかかるので事務手続き費用面でしっかりと検討することをお勧めします。
3.NPO法人の機関と構成
社員
社員とは、NPO法人の構成員のことです。会社の従業員のような立場ではなく、株式会社で言う株主のような立場にある人です。
しかし、NPO法人は非営利法人ですので、株式会社の社員である株主のように利益が出たら配当を受けるといったことはありません。
社員の数
社員の数は最低でも10人以上は必要です。
会員の数が複数ある場合には、そのうちで一般的な会員(正会員と賛助会員がいる場合は正会員)が社員ということになります。
そのため正会員と賛助会員を合わせて10人を超えていたとしても、正会員が10人に満たない場合にはNPO法人を設立できません。
役員
役員は最低でも3人以上の理事と、1人以上の監事が必要です。
この役員は社員からでも社員以外からでも選んでよいことになっています。
なお、役員には配偶者、親族(3親等内)の人数についての制限があります。
配偶者の関係にある者や親族の関係にある複数の者が役員となる場合には、人数の割合が制限されています。
親族の役員の数が役員の総数の3分の1を超えてはならないことになっています。
・4~5人の場合…役員間に親族を含めることはできません。
・役員6人~8人の場合…2人役員にできます。
理事
理事は、NPO法人の運営について、重要な事項を決定する人のことです。
理事の人数
理事の人数は3人以上
監事
監事は理事の業務や法人の活動、財産状況について監査する役割を担います。
監事の人数
監事の人数は1人以上
総会
設立時に設立総会を開き、設立後は、法人は少なくとも年1回、総会を開催しなければなりません。
総会は、法人の社員によって構成される会議です。
法人の最高の意思決定機関であり、必ず設置しなければならない機関です。
理事会
理事が集まって行う会議のことで、社員総会で決定しなければならないとされている事項以外の事項について決議を行うことができます。
【理事会と社員総会の比較】
6.専門家に依頼するメリット
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初回相談は無料
今の段階でNPO法人認可を取得できるのか、どのような条件をクリアすれば認可を取得できるかなど、NPO法人認可申請についての相談を無料にて承っております。 -
NPO法人認可申請の専門行政書士がサポート
NPO法人認可申請手続きに精通した専門行政書士がサポートいたしますので、安心してご相談ができます。 -
スピーディーな対応が可能
お客様が安心できるよう最短期間で手続き完了するようにサポートさせていただきます。 -
NPO法人設立後も継続的にサポート
NPO法人設立のみならず、NPO法人運営等で行うべきことをご案内させていただくとともに、手続きのお手伝いも致します。 -
ワンストップでサポート
NPO法人認可申請手続きのみならず司法書士・税理士・社会保険労務士等の専門家と協力し、会社の登記、決算申告、労務管理等のサービスもご提供いたします。
5.お申込みからNPO法人設立までの流れ
1.お申込み
2.設立認証申請のための準備打ち合わせ(お客様先又は当事務所)
法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案作りをします。
3.設立総会の開催
設立当初の社員全員で、法人設立の意志決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも合わせて決議します。
4.設立認証申請書類の作成
設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。
5.設立認証申請書提出
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
6.申請書受理 縦覧・審査
書類の受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。
同時の所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(書類受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定されます。
審査は原則として書類審査で行われますが、審査中に確認のための電話がかかってくるばあいもあります。
7.認証・不認証の決定
認証又は不認証を書面によって通知します。
不認証の場合はその理由も付記します。
8.設立登記の準備
NPO法人には設立登記等の各種登記が義務付けられております。
これは法人の存在、行為能力の範囲、資産内容、代表権の所在など国家の公簿である登記簿に登記をして広く社会一般に公示し、社会生活における取引の安全と円滑化を図ることを目的としているためです。
9.設立登記の申請
設立登記をして初めて法人として成立します。
この設立登記は主たる事務所の所在地で認証書が到達して2週間以内に完了しなくてはいけません。
10.NPO法人が成立
主たる事務所の設立登記完了で、はれてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。
次に、主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。
また、従たる事務所がある場合には、その銃たる事務所の所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記した日後2週間以内にしなければなりません。
11.各種届出
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければなりません。
6.法人設立費用
各機関内訳 | 詳細内訳 | 株式会社の場合 | NPO法人の場合 | |
---|---|---|---|---|
法定費用 | 公証役場費用 | 印紙代 | 印紙代はオンライン申請の 場合不要になります (当事務所は0円) |
0円 |
公証人認証 手数料 |
50,000円 | 0円 | ||
登記所費用 | 登録免許税 | 150,000円 | 0円 | |
専門家の報酬 | 手続代行報酬 | 105,000円 | 262,500円 | |
合計 | 305,000円 | 262,500円 |
※ 金額はあくまでも目安です。
※ 法定費用とは株式会社を設立する際に必ずかかってくる費用のことです。
※ この金額の他、株式会社の代表印を作らなければなりませんので、印鑑の費用が必要になります。
※ また設立後は各諸官庁への届出が必要になるため、株式会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等(実費)が必要です。
※ 弊社報酬には司法書士への報酬も含まれております。
7.当事務所へのお問い合わせ
まずは電話、メールまたは専用フォームにてお気軽にご相談ください。
下記のページよりお問い合わせ方法の詳細を確認いただけます。