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農地法関連申請

農地を売買したり、他人に貸借したりする場合、また、農地を農地以外に転用する(例えば農地の区画形質に変更を加えて住宅、店舗、工場にする。または、区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする)場合には原則として農業委員会等の許可が必要です。(市街化区域内の場合は届出になります)


 

農地を農地のまま売買・賃貸する場合(農地法3条許可)

農地法第3条許可は、農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可です。

許可を受けずに売買契約等を結び対価を支払ったとしても、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ずこの許可書を添付する必要があります。

注意点

申請において注意しないといけないのは、申請市町村によって、それぞれ下限面積(農地を最低限所有していないといけない面積)を定めているので、取得後経営面積が下限面積に達しているか確認が必要です。

また、農地法3条許可を取得後の当該農地の転用は、原則として登記簿の原因日付から起算して、3年3作後でなければ転用できないため。

とりあえず農地として買い入れ、すぐに住宅を建てるのは許可されませんので注意が必要です。


 

農業外への土地利用(農地転用 農地法第4条・第5条許可)

農地を農地以外のものにすることを農地転用と言います。

つまり、農地転用とは農地を宅地や雑種地にする場合のことです。この場合に、農地法第4条・第5条が該当します。

第4条→自分の農地を自分が農地以外にする場合

具体的には、農地所有者が自分の農地を駐車場にしたり、農地を宅地にして住宅を建てたりする場合があげられます。

第5条→農地を農地以外にする場合で権利の設定や移転をともなう場合

農地を第三者に売ったり貸したりして農地以外に利用する場合です。具体的には、自分の孫のために住宅を建てるためや、まったくの第三者が農地を買ったり借りたりして店舗や住宅として使う場合があげられます。

注意点

市街化調整区域において農地を住宅用地として造成工事を行う場合は、別途開発許可の申請が必要となります。


 

農地転用手続きの流れ・添付書類・処理期間

農地転用の手続きは、申請書類を窓口(農業委員会など)に提出すればよいのですが、その申請書類を作るためには時間と労力を要します。

登記簿や公図の写しのように、法務局で申請すればすぐにもらえるものは入手が容易ですが、申請書類はそれだけではありません。

その土地の状況によって必要な書類が大きく変わってきますが、土地改良区の意見書や土地の関係権利者の同意などが必要な場合、それらをもらうために、書類を持って関係各所を回らなければなりません。ハンコをもらうために数日要するものもあります。
申請までの流れ
1.現況確認
実際にどのように利用されているのか確認します。登記簿や公図の写しも確認します。
2.農業委員会に事前相談
まずは相談に行きます。ここで申請に必要な情報を集めます。その農地がどんな農地なのか、どの申請になるのか、土地改良区の有無(あればどの区域か)、どこの意見書を集めればよいのかなど、申請書作成に必要なリストはここで得られます。ここに行かないと何が必要か分からないので、事前相談は必須です。
3.許可申請書・事業計画書などを作成、窓口と相談しながら書類を詰める
4.申請

申請してから許可が下りるまでの期間の目安としてはおよそ1ヵ月半です。

なお、これはあくまで申請してからの期間なので、申請の準備を含めるともっとかかります。農振除外も含めると、半年以上~1年かかるケースもあります。