相続、法人設立などお気軽にご相談ください。

1.助成金とは
2.雇用関係の助成金
3.研究開発関係の助成金
4.財団法人の助成事業
5.当事務所のサービス
6.当事務所へのお問い合わせ

1.助成金とは

助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。
大きくは、雇用関係の助成金(厚生労働省等)と、研究開発関係の助成金(経済産業省等)に分かれます。

雇用関係の助成金は、厚生労働省がもととなって行うので、新たに従業員を雇用、定年延長、従業員への研修や教育等を行った際に、支給されるものです。

これに対し、研究開発関係の助成金(補助金)は、主に経済産業省が中心となって、その外郭団体などや、都道府県などが公募しています。
この助成金は、新製品や新技術、新サービスの研究開発を実施する際の研究費開発費を補助することを目的としています。

このような助成金以外にも、民間の財団法人が独自に基準を定めて法人の考えに合致する活動を行っている団体等に助成金を支給しています。

助成金をうまく活用すれば、会社の資金繰りの潤滑油となるでしょう。

2.雇用関係の助成金

(1)雇用関係の助成金の目的と種類

雇用関係の助成金の目的は、労働者の職業を安定させるために、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図ることにあります。

助成金の申請期間も通年を通して申請できるものが主です。

助成金の種類

・創業時にもらえる助成金
・定年を延長する場合にもらえる助成金
・高齢者を継続して雇用する場合にもらえる助成金
・異業種へ進出する際に新規に雇用する場合にもらえる助成金
・パートタイマーの処遇を改善した場合にもらえる助成金 等

社会情勢に応じて助成金も変化します。
今期あった助成金が来期には廃止されることもあるので、日々新しい助成金の情報に注意をすることが重要です。

※当事務所では、雇用関係の助成金に関しては提携社労士さんへのご紹介を行っております。

お気軽にご相談ください!

3.研究開発関係の助成金

(1)研究開発関係の助成金の種類

助成金の種類

・中小企業者と農林漁業者が連携した新事業の支援
・地域資源を活用した新商品の開発や販路開拓の支援
・異分野の複数の中小企業が連携し、互いの経営資源を有効に活用して取り組む新事業の支援
・福祉用具の実用化に向けた開発への補助金
・研究開発型ベンチャー等の民間企業等が実施する優れた技術の実用化開発に対する助成金
・省エネルギー技術の基盤研究、実用化・実証への支援
・「環境分野」「バイオ分野」における新技術・新商品の研究開発を助成
・循環型社会の推進及び廃棄物処理に関する技術開発を補助
・産業廃棄物処理業者が行う設備投資に要する経費に対する補助
・新技術・新商品開発、販路開拓への助成 等

このように、様々な分野に対する助成金があります。

(2)研究開発関係の助成金をもらうには

研究開発関係の助成金には、応募受付の期間があります。
締切日までに応募された申請書類に対して、助成金を公募した機関が書類審査を行います。
締切日があるため、事前に締切日の確認、申請書を完成させるなどの下準備が重要です。

まず書類審査を受け、それに通過した企業に対して面接を実施し、最終結果を出します。
最終結果に選ばれた企業が、助成金・補助金をもらう権利を得ることができます。

つまり、研究開発型の助成金をもらうためには、書類審査と面接、2つの審査に合格する必要があります。

この点が、条件に合えば高い確率でもらうことのできる雇用関係の助成金と、大きく異なります。

(3)助成金の受給時期

助成金を受給する時期は、研究開発の実施後です。先に研究開発などの経費を使い、その金額に応じて助成金が支給されます。
そのため、受給時期は申請してから1年以上先になることもあります。

4.財団法人の助成事業

国や地方公共団体の行っている助成金以外にも、民間の財団法人が独自に基準を定めて法人の考えに合致する活動を行っている団体等に助成金を支給しています。
科学、教育、医療、健康、福祉、文化、芸術、国際等、様々な分野において支給が行われています。

自社の事業に関連する財団法人を注意深く調べることも重要です。

5.当事務所のサービス

(1)助成金無料相談

お客様の状況にあった助成金をお調べいたします。

(2)完全成功報酬型

助成金の申請に関しては完全成功報酬制度です。そのため、着手金、助成金申請時には手数料は頂きません。

お客様の獲得金額に対して5~10%の成功報酬を頂いております。

(3)雇用関係の助成金申請の代行は行っておりません

雇用関連の助成金の申請の代行は社会保険労務士さんの業務になっておりますので、当事務所では行っておりません。

当事務所の提携社労士さんにお引継を行っております。

お気軽にご相談ください。

6.当事務所へのお問い合わせ

まずは電話、メールまたは専用フォームにてお気軽にご相談ください。
下記のページよりお問い合わせ方法の詳細を確認いただけます。

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