1.医療法人とは
2.このような方におすすめ
3.認可の要件
4.専門家に依頼するメリット
5.お申込みから医療法人設立までの流れ
6.法人設立費用
7.当事務所へのお問い合わせ
1.医療法人とは
医療法人とは医療法で定められた法人の形です。
医療事業は公益的な性格が強く、営利だけを目的として行えば、過剰診療・低質の診療サービスの提供といった問題が発生する可能性があるため、営利法人が病院、診療所等の開設の許可を求めても許可を与えないことができるようになっています。
一方、医療事業は収益の上がる事業であるため、積極的に慈善的な医療活動を行っている一部の機関を除いて従来は公益法人とはなれませんでした。
しかし、医療機関の整備は社会的な要請でもあります。医療機関の整備のためには、資本が集積でき大規模な医療施設の運営を可能とし、相続税の負担による医療施設の荒廃を防止しなければなりません。この目的で設立されたのが、医療法人です。
また、医療と介護サービスは密接な関係をもっています。介護を受ける高齢者等には、医療が必要である場合が多いといえます。
そして、個人では認められていない分院開設が可能になります。そのため、今後ますますの需要拡大が期待される老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護・福祉分野へ参入ができ、医療から介護への継続的なサービス提供が可能となり、患者様からの信頼感向上も期待出来ます。
2.このような方におすすめ
① 現在個人で診療所・歯科診療所を開設されている方で、事業所得が800万円以上の方。
個人事業では、「売上-経費=所得」に対して、そのまま高い税率がかけられますが、医療法人化することにより、院長先生たちは、この所得を給与でもらうことになります。 しかし、大半の方は法人化により税理士に顧問料が3万円/月がかかります。 |
② 老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護・福祉分野へ参入し、高齢者の方々に更なるサービス拡充をお考えの方。
個人では認められていない分院開設が医療法人化により可能になります。 また、医療法人化により医業の永続性が確保されると共に高齢者に対する介護事業参入の機会も得られるため、医療から介護への継続的なサービス提供が可能となり、患者様からの信頼感向上も期待出来ます。 |
③ 息子が医師をやっており、行く行くは息子に医院を継がせたいとお考えの方。
個人病院において事業承継手続を行う際には、個人事業だと相続が発生した場合、死亡した医師の個人診療所を廃止しないといけません。 これに対して、医療法人の場合は、理事長の交代を行うだけでよいので比較的簡単に承継することができます。 |
3.認可の要件
人的用件
① 社員が3名以上いること
② 役員(理事3名・監事1名)以上いること
③ 管理者となる者(医師又は歯科医師)は理事になっていること
④ 役員であるもので以下の(ア)~(ウ)までに該当していないこと
(ア) 成年被後見人及び被保佐人
(イ) 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(ウ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
財産的要件
流動資産が医業未収入金2ヶ月分程度以上あること
(診療用不動産、医療機械、備品等を出資、購入、賃貸借等により確保した上で、2か月分の運転資金が必要です。)
4.専門家に依頼するメリット
- 設立手続には行政書士、司法書士の専門家が対応いたしますので安心して依頼することができます。
- 設立だけではなく、設立後の社員総会、理事会のスケジュールから注意事項までご相談に応じます。
- 頼れる専門家(税理士、司法書士、社会保険労務士等)を無料でご紹介いたします。
- 平日夜間・土日にも対応しています。
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起業支援の専門家が行うので、迅速・確実に設立できます。
お客様自身の手間や時間が大幅に削減出来ます。
定款の中身について悩んだり、県庁の医療推進課や法務局へ赴く必要がありません。
5.お申込みから医療法人設立までの流れ
1.お申込み
2.医療法人設立のスケジュールの打ち合わせ(お客様先又は弊社)
3.医療法人の同一商号の調査(県庁、医療推進課にて)
4.設立発起人の募集
5.定款、その他申請書類の作成(弊社)
6.拠出財産の確定
7.設立総会を開催(お客様先)
8.都道府県への申請書類の提出(県庁)
9.医療審議会にて審議
10.認可の通知
11.法務局にて登記申請(法務局)
12.拠出の履行
13.保健所・税務署等への届出
※ 医療法人設立は一般的に6ヶ月の期間を有するのが一般的です。 ※ 岡山県の場合、医療審議会法人部会は2月、6月、10月の年3回行われております。 ※ 医療法人設立登記には、法人の代表印が必要になります。 |
6.法人設立費用
金額 | |
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医療法人認可申請 | 70万円〜 |
※ 法人診療所の開設許可申請には開設許可手数料が必要です。
無床の場合:15,000円程度、有床の場合:30,000円程度
(検査手数料15,000円程度が含まれます)
※ 法人登記における司法書士への報酬はこちらに含まれています。
※ その他、印鑑証明や銀行残高証明について、手数料が必要です。
※ 法人の実印やゴム印を作るのでしたら、その彫刻代も必要です。
お客様にご用意いただくもの
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履歴書
設立者及び役員となるべき者全員(全社員及び役員)が作成すること。 -
印鑑証明書
設立者及び役員となるべき者全員(全社員及び役員)(1枚)登記時はまた再度とります。 - 医師又は歯科医師においては医師免許証の写し
- 実印(設立総会時に必要になります)
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不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
(=不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金残高証明書、負債の残高証明書及び債務引継承認書) - 病院の土地・建物等を賃借する場合、賃貸借契約書及び賃借人の所有を証する書類
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当該医療法人を開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに施設及び建物の構造設備の概要を記載した書類
(=施設設備の概要、建物の構造概要平面図、土地建物の配置図、付近の見取り図等) - 設立趣意書
- 過去2年間の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し
お客様にご検討いただくこと
- 法人の種類(1人医師医療法人又は一般の医療法人)
- 法人の名称
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基金拠出について
(土地、建物、預金、医薬品明細、医療用機器備品、車両船舶、その他等について) - 社員について(拠出はどうするかについても)
- 役員について
- 会計年度
- メディカルサービス法人の有無
7.当事務所へのお問い合わせ
まずは電話、メールまたは専用フォームにてお気軽にご相談ください。
下記のページよりお問い合わせ方法の詳細を確認いただけます。