相続、法人設立などお気軽にご相談ください。

1.建設業許可申請でお悩みの方へ
2.建設業許可とは
3.このような方におすすめ
4.許可要件
5.専門家に依頼するメリット
6.建設業許可申請をお考えのみなさまへ
7.お申込みから建設業許可取得までの流れ
8.建設業許可申請にかかる費用
9.当事務所へのお問い合わせ

1.建設業許可申請でお悩みの方へ

  • 建設業許可が取りたい…
  • 500万円以上の仕事を受注したい!
  • 最近元請の会社から建設業の許可を持っているかと頻繁に言われている…
  • 市町村の入札工事に参加したい!
  • もっと大きな仕事を受けたい!

けど…。

自分で申請書類を作るのは面倒…
自分の経験年数で許可を取得できるのか…
自分の資格で始められるのか心配…
必要書類の何をそろえて、何から手を付けたらいいのかわからない…

このように何かとお悩みのことが多くないですか?
ご安心ください!
建設業許可申請サポートで解決いたします!!

お問い合わせはこちらまでどうぞ

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2.建設業許可とは

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉を増進するため、一定規模以上の建設工事の完成を請け負う営業をしようとする者は許可を受けなければなりません。

この建設業は28業種に分かれています。

許可を必要とする者は、下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可がなくてもできる工事

  • 建築一式工事…1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  • その他の工事…500万円に満たない工事

許可業種【28種類】

土木一式工事(土) 電気工事(電) 板金工事(板) 電気通信工事(通) 建築一式工事(建) 
管工事(管) ガラス工事(ガ) 造園工事(園) 大工工事(大)タイル・れんが・ブロック工事(タ)
塗装工事(塗) さく井工事(井) 左官工事(左) 鋼構造物工事(鋼) 防水工事(防)
建具工事(具) とび・土工・コンクリート工事(と) 鉄筋工事(筋) 内装仕上工事(内)
水道施設工事(水) 石工事(石) ほ装工事(ほ) 機械器具設置工事(機) 消防施設工事(消)
屋根工事(屋) しゅんせつ工事(しゅ) 熱絶縁工事(絶) 清掃施設工事(清)

3.このような方におすすめ

① 今後、県など地方公共団体の行う入札に参加をお考えの方

建設業許可は公共工事の入札に参加するためには必須です。許可を取得するだけでは、入札に参加できないのですが、公共工事に入札したい場合は、まず許可を取らないと何も始まりません。

② 今後、工事金額の制限を気にせず、自由に営業したい方

許可を取得していなくても軽微な工事であればできますが、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事なら1500万円以上あるいは延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事)になりますと請け負うことが出来ません。

しかし、許可を取得していれば、基本的に請け負う金額については気にする必要がなくなりますので、工事金額により制約されることなく営業可能です。

③ 会社のコンプライアンスの問題で、元請業者からの受注が厳しくなっている方

近年のコンプライアンス(法令順守)により、元請の建設業者さんの中には、建設業許可を取得していない下請建設業者さんには仕事を割り振らないケースがあるようです。そのような損失をさける為に建設業許可を取得しておきましょう。

また、注文者であるお客様の立場からも許可を取得している業者に頼むことは、安心して仕事を依頼できるといった効果もあります。
許可を取得しておくことで、無許可の業者とは、経験や信用が違うということをアピールできます。

4.許可要件

建設業許可要件(6つの要件)

① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
② 専任技術者を営業所ごとに常勤でおいていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当していないこと
⑥ 暴力団の構成員でないこと

詳しい手続きについてはこちら※PDF

5.専門家に依頼するメリット

初回相談は無料

今の段階で建設業許可を取得できるのか、どのような条件をクリアすれば許可を取得できるかなど、建設業許可申請についての相談を無料にて承っております。

建設業許可申請の専門行政書士がサポート

建設業許可申請手続きに精通した専門行政書士がサポートいたしますので、安心してご相談ができます。

スピーディーな対応が可能

お客様が安心できるよう最短期間で手続き完了するようにサポートさせていただきます。

建設業許可取得後も継続的にサポート

建設業許可取得のみならず、建設業許可取得後の毎年の決算報告・経営事項・審査・各種変更届・5年後の建設業許可更新手続き等を行うべき時期を継続的にご案内させていただくとともに、手続きのお手伝いも致します。

ワンストップでサポート

建設業許可手続きのみならず司法書士・税理士等の専門家と協力し、会社の登記や決算申告等のサービスもご提供いたします。

いろんな役所の機関へご自身で足を運ぶことがないので時間を有効に使えます!

申請書類を作る際には法務局で謄本をとってきたり、市役所へ行って住民票をとってきたりと何かと必要書類を取得するために色々な役所を回らなければなりません。
その様な面倒な役所周りや書類の取得を変わって行います!

分かりにくい手続の手引きを読み込む必要がありません!

申請書類の手引きを一つ読み込むのでも沢山の時間を使うことになります。
慣れている専門家にお願いすれば、自身で手引きを読み込まなくてもよかったり、わかりにくい法律用語や言い回しなどをわかりやすく丁寧に教えてもらえるでしょう!

役所で理解しにくい内容を何度もやりとりしなくていいのでストレスを感じることがありません!

役所で相談をしていると、窓口の方々は平気で専門用語を使われますが、その言葉の意味が分からないんだけど…と思われることが沢山あります!
専門家にお願いすれば、その様なやりとりを変わって行いますので、ストレスを感じることがありません!

建設業許可申請代行のデメリット

費用が掛かります

専門家にお願いすれば当然その依頼に対する費用はお支払しなければなりません!

しかし、建設業許可申請を甘く考えていませんか?

申請書類を作るだけなのに、役所へ何度も行ったり来たり。

忙しい仕事の合間の日中に役所を回ることなんてできない。

書類作りだけで相当の時間を費やすことになってしまいます。
それは会社の代表の貴方がやるべき仕事でしょうか?

完ぺきな書類を作ることも大切なことではありますが、貴方が望んでいることは建設業の許可を取り今以上に仕事の幅を増やしていくことだと思います。
ご自身で建設業許可の書類を作ることでそれだけの売上の機会を損失していることにもなるのです。
私の理念は、会社の代表者となる貴方を支え、貴方のビジネスのプラスになるお手伝いをすることです。

6.建設業許可申請をお考えのみなさまへ

介護事業 指定申請の大山です。

初めまして。行政書士の大山です。
建設業許可でお悩みの方は沢山いらっしゃいます。

建設業と言う事業は、日本の基幹産業であると思っております。

しかし、近年の長引く不況により建設産業を取り巻く環境は激変しており、建設業許可を取得している許可業者の数は1999年の約60.1万件をピークに毎年減少傾向をたどり、建設投資額についても1992年をピークに毎年減少傾向にありますが、厳しい状況のなかでも業績を伸ばす事業者様も存在しております。

5.お申込みから建設業許可取得までの流れ

1.お申込み

緑矢印

2.基本事項の確認

経営業務の管理責任者、選任技術者、役員などの基本事項の確認 、許可取得までのスケジュール調整

緑矢印

3.書類の作成

ご準備頂いた資料に伴い、申請書類を作成します。 確認後、押印をいただき許認可庁へ提出します

緑矢印

4.審査

許認可庁による審査が行われます
【処理期間】
・知事許可…申請書受付後1か月
・大臣許可…申請書受付後3か月

緑矢印

5.許可

許可とともに建設業許可証が送付されます。

8.建設業許可申請にかかる費用

建設業許可申請 金額(税込)
建設業許可申請(新規)知事(個人・法人) 136,500円~
建設業許可申請(更新)知事(個人・法人) 52,500円~
建設業許可申請(新規)大臣(個人・法人) 210,000円~
建設業許可申請(更新)大臣(個人・法人) 105,000円~
建設業許可申請(業種追加)知事 63,000円~
建設業許可申請(業種追加)大臣 105,000円~
建設業変更届出(事業年度終了)知事 31,500円~
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 52,500円~
建設業許可変更届(経管業務の管理責任者) 21,000円~
建設業許可変更届(専任技術者) 21,000円~
経営事項審査申請一式(新規) 147,000円~
経営事項審査申請一式(継続) 126,000円~
入札参加資格申請 26,250円~

9.当事務所へのお問い合わせ

まずは電話、メールまたは専用フォームにてお気軽にご相談ください。
下記のページよりお問い合わせ方法の詳細を確認いただけます。

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