相続、法人設立などお気軽にご相談ください。

ここでは相続における基礎知識をご紹介いたします。

相続基礎知識 -目次-

相続とは
相続人
相続分
相続の承認、相続の放棄

相続とは

(1) 相続、相続の開始とは

相続とは、人の死後に、その人が有した遺産を、特定の人に承継させることをいいます。

亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といい、
人の死亡によって相続が発生することを「相続の開始」といいます。

(2) 相続の開始の原因

相続開始の原因は、人の死亡です。死亡には、一般的な死亡(a)と法的な死亡(b)(c)があります。

(a)自然死亡

自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態であって、この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般です。

(b)失踪宣告による死亡

失踪宣告とは、法律関係の確定のため、生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。失踪には、普通失踪と危難失踪とがあります。

1)普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでない場合に、
家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができます。
これを普通失踪といいます。

2)危難失踪

戦地に臨んだり、沈没した船舶中にいた者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
危難の去った後1年間不明の場合は、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。
これを危難失踪といいます。

(c)認定死亡

認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、
その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を報告することによって、
その日時、場所で死亡したものとして取り扱われることをいいます。

(3) 同時死亡の推定

通常、ある人が死亡した時期と、その人の相続人となるべき人の死亡時期とには時間的な差があるのが一般です。

しかし、災害や事故などによって、数人が死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない場合があります。

この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、
相続人が先に死亡した場合と、被相続人が先に死亡した場合で相続人資格が変動するという不都合が生じます。

そこで、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときには、
これらの者は、同時に死亡したものと推定されることになっています。 数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はなく、
死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。

同時に死亡したと推定された者の間においては、相続は生じません。
ただし、あくまで推定であるため、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、この同時死亡の推定は及びません。

(4) 相続開始地

相続は、被相続人の住所において開始します。

住所とは人が生活の本拠にしている場所のことで、被相続人の最後の住所を「相続開始地」といいます。

相続開始地は、相続に関する訴訟、審判の管轄を判断する基準となります。

また、相続税の納税地となり、相続税の申告書は、相続開始地の所轄税務署長に提出されることとされています。

相続人

(1)相続人とは

相続において誰が相続人となるかは、最も重要な事柄です。、
民法において被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。

民法では被相続人の子を第1順位、被相続人の直系尊属を第2順位、被相続人の兄弟姉妹を第3順位とするとともに、
被相続人の配偶者は常に相続人となるとしています。

一方民法は、この民法の定める相続人が被相続人の死亡以前に死亡したり、
相続権を失ったりしたとき、その子が相続人に代わって相続する代襲相続の制度を設けています。

また民法は、民法の定める相続人が、被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して故意の侵害を
行った場合その相続人資格を失わせる相続欠格の制度を設けています。

また相続人に被相続人に対する虐待、
侮辱があったり、非行などがある場合、被相続人の請求に基づいてその相続資格を剥奪する相続廃除の制度を設けています。

(2) 相続人の範囲と順位

民法は、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。

「子及びその代襲相続人」 が第1順位の相続人

「直系尊属」 が第2順位の相続人

「兄弟姉妹及びその代襲相続人」 が第3順位の相続人

とされ、これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。
子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。
そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

(a)子

第1順位の相続人は 「子」 です。子が数人いる場合は、同順位で相続します。

子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに大別できます。

1)実子

実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、
そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、どちらも相続人となります。

ただし、非嫡出子との父子関係は、認知によって生ずるとされているため、非嫡出子が父の相続人となるためには、
父からの認知や子からの認知請求が必要となります。

一方、母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、
非嫡出子であっても認知を要しないため、子は常に母の第1順位の相続人となります 。

先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。

2)胎児

被相続人の死亡時にはまだ生まれていない胎児についても、相続に関しては既に生まれたものとみなされ、
母体から生きて生まれた時点で相続人資格が与えられます。

3)養子

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。

よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親との関係においても実子であるという親子関係に変更はないので、
実親の相続人にもなります。

ただし、特別養子制度に基づく養子縁組は、養子と実親方との親族関係を終了させる制度であるため、
特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相続人とはなれません。

(b)直系尊属

第2順位の相続人は「直系尊属」です。

「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先です。

直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。

第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。

直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。

実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。

親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。

(c)兄弟姉妹

第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。

兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、
もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除となったり、相続放棄をした場合です。

兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。

法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人たる資格を有します。

(d)配偶者

配偶者は、第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります。

配偶者とは、婚姻届出を行った配偶者をいい、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなりません。

(3) 代襲相続

(イ) 代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が、相続開始以前に死亡したとき、相続欠格、
廃除によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。

相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。

代襲相続は、被代襲者が相続していれば、その後の相続によりさらに財産を承継し得た
はずであるという代襲者の期待を保護する制度です。

(ロ) 代襲相続の要件

(a) 被代襲者の要件

1) 代襲原因
代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。

相続欠格と廃除は相続開始後に発生することもありますが、効果は相続開始時にさかのぼるので、このときも代襲相続が生じます。

これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。

2) 被代襲者の資格
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。

直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。

(b) 代襲者の要件

代襲者の要件として
(ⅰ)代襲者が被代襲者の子であること
(ⅱ)代襲者が被相続人の直系卑属であること
(ⅲ)代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないこと
(ⅳ)代襲者が相続開始前に存在すること
が必要とされています。

(ハ) 再代襲相続

被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となり、その孫についても代襲原因が発生した場合は、
曾孫がさらに代襲相続します。
曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ認められ、その子である甥、姪に限定されています。

(ニ) 代襲相続の効果

代襲相続により 代襲者が被代襲者にかわって相続をします。

(4) 相続欠格と相続人の廃除

(イ)相続欠格

被相続人又は、先順位、同順位の相続人を殺害する行為及び遺言に関する著しく不当な干渉等をした相続人の相続権を法律上剥奪する
民法上の制裁行為を相続欠格といいます。

(ロ)欠格の効果

相続権の剥奪です。

相続開始前に欠格原因があれば即時に、相続開始後に欠格要因が生ずれば相続開始時にさかのぼって、法律上当然に剥奪の効果が生じます。

(ハ)相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人の遺留分権を否定するために認められた制度です。

【廃除の要件】

(ⅰ)被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱

(ⅱ)被相続人に対する著しい非行

(ニ)廃除の手続き

被相続人生存中は、家庭裁判所に請求して行うことができるほか、遺言で廃除の意思表示をすることができます。

相続分

(1) 相続分とは

相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことをいいます。

相続人が具体的にどれだけの財産を相続するかは、相続財産の額にその相続人の相続分を乗じて算定されることとなります。

相続人が一人である場合には、その者のみが遺産を相続しますから相続分の問題は起きません。

相続分は、遺言による指定がある場合はその指定に従います。

遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります。

(2) 法定相続分

(イ)遺言による遺産の配分に指定がない場合に、民法の定める法定相続分が適用されます。

(a) 配偶者と子の場合

配偶者の法定相続分は2分の1、子は何人いても法定相続分は全体で2分の1となります。

子が数人いるときは、各自の配分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています。

(b) 配偶者と直系尊属の場合

配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は何人いても全体で3分の1となります。
実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の法定相続分は均等とされています。
父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。

(c) 配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は何人いても法定相続分は全体で4分の1となります。

兄弟姉妹各人の法定相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全血)
と父母の一方だけを同じくする者 (半血、ex腹違いの兄弟) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の法定相続分は
全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。

その他の相続関係は下記図表をご覧ください。
法定相続分表1

(3) 特別受益者

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けた者がいた場合に、
相続に際してこの相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平です。

そこで、民法はこれらの遺贈や贈与など特別な受益を相続分の前渡しとみて、
計算上それを相続財産に持ち戻して相続分を計算することとしています。

持ち戻しとなる贈与の対象は、婚姻や養子縁組のため、若しくは生計の資本としてなされた贈与等です。

(4) 寄与分

被相続人の財産形成・維持に貢献した者に、寄与分として財産を分与しようという制度です。

寄与分を受けることができる者は、共同相続人に限られるので、相続人でない者、相続放棄をした者も寄与分の権利を主張することはできません。

(5) 遺留分

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。

これは、被相続人の自由な財産処分を無制限に許すと、遺族の生活が困窮するであろうという配慮から規定されたものです。

被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、
処分の自由が一定限度で制限されていることになります。

ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆されます。

(a)遺留分権利者

遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子(胎児を含む)、その代襲者、直系尊属です。

(b)遺留分の割合

(ⅰ)直系尊属のみが相続人である場合…相続財産の3分の1
(ⅱ)その他の場合…相続財産の2分の1

(例え:1)

相続人が配偶者だけの場合

遺留分=相続財産×1/2 

が配偶者の遺留分になります。

(例え:2)
相続人が子1人のみの場合
遺留分=相続財産×1/2
が子の遺留分になります。

(例え:3)
配偶者と子3人である場合
・全体の遺留分=相続財産の1/2である
・配偶者の遺留分=相続財産×1/2×1/2=相続財産×1/4
・子1人の遺留分=相続財産×1/2×1/2×1/3=相続財産×1/12
となります。

(例え:4)
相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合)
・全体の遺留分=相続財産×1/3
・個々の遺留分=(父母ともに)相続財産×1/6
となります。

相続の承認、相続の放棄

(1) 相続の承認、相続の放棄とは

(イ)相続の効力との関係

相続の効力は相続の開始(被相続人の死亡)と同時に発生します。

相続人は相続の開始を知ると否とに関わらず、かつその意思を問うことなく、被相続人の権利義務を承継することになります。

しかし、相続財産には、不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務(マイナスの財産)もあります。

債務が積極財産を上回る場合も考えられ、そのような場合に、相続人にすべてを承継させるのは酷な結果といえます。

そのため、相続の承認や放棄の制度によって、相続人が相続の効果を受諾するか、拒否するかを選択する自由が認められています。

相続の承認には、全面的に被相続人の権利義務の承継を受諾する単純承認と、被相続人の債務は相続によって
承継した積極財産を限度としてのみ負担し、相続人の固有財産をもって責任を負担しないという限定承認の二つがあります。

相続放棄とは、相続による権利義務の承継を一切拒否するものです。

(ロ)承認・放棄の熟慮期間

(a)熟慮期間

相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

この期間を熟慮期間といいます。

相続人は、この熟慮期間内に相続財産の内容を調査して承認か放棄かの選択をすることになります。

熟慮期間の法的性質は、除斥期間と考えられていますので、3か月の期間の経過により、放棄や限定承認の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
また、相続人が複数いる場合には各相続人ごとに開始することになります。