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自賠責保険の請求に関する認定や、後遺障害の等級認定に納得できない場合は、再度認定請求することができます。これは何度でもできます。しかし、何の根拠もなく再度請求しても、結果は同じことになります。
再度認定請求する場合は、新たな証拠や医学的証明を添付する必要があります。これには、専門的な知識と経験が必要とされ、はじめての方がやるにはほとんど不可能です。
自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行うことができます。
一般には「異議申立」と言われていますが、後遺障害認定の再請求を行うことです。

前回の手続きで、適正な認定を得るのに不足していた部分を補って再申請することにより、認定が覆るケースも少なくありません。
私どもは、その立証のお手伝いをしています。