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1. 後遺障害とは

後遺障害認定とは?
ここでは「後遺症」「後遺障害」の違いについて、お伝えいたします。
普段は、同じ言葉として使われるケースが多いですが。
言葉は似ていても、内容は全く違ってきますので、知っておくとよいでしょう。

「後遺症」とは事故直後に現れた急性期症状(一定の期間現れた強い症状)が治った後に、残ってしまった症状のことです。
機能障害や神経障害などを指し、一般的に広く使われている言葉です。

一方、「後遺障害」とは交通事故によって受けた障害が、治療をしても回復する見込みがなく、仕事や日常生活において支障がある状態を言います。
6ヶ月以上経過しても症状があり、治療を続けても改善しないことが医学的に認められると「症状固定」とみなされます。
投薬やリハビリで少しはよくなるけど、少し経つとまた痛みが生じるなどの症状が繰り返される状態です。

「後遺障害」は次のような条件に該当するもので、自賠責保険の制度上で使われる用語です。

1. 交通事故によって受けた障害であること
2. 医学的に回復の見込みがないこと(症状固定)
3. 交通事故と固定障害の間に相応程度の因果関係があり、医学的に認められること
 この部分を証明するのが難しいところであり、立証を専門家が行ないます
4. 労働能力の喪失を伴うもの
5. 自動車損害賠償法施工令の等級に該当するもの

と定義されています。

傷害部分とは別に損害賠償請求の対象とされ、「交通事故によって受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状」=「後遺症」のうち、要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定されます。

後遺障害

損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、
下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。


後遺障害部分 後遺障害部分の請求可能な費目は次の通りです。

逸失利益 後遺障害を負ったことによる、労働能力の低下や、将来に渡って失う利益のことをいいます。
後遺障害慰謝料 後遺障害を負うことで生じた肉体的・精神的負担に対する慰謝料。
等級認定されると、入通院慰謝料とは別に請求できます。
その他 生活や介護にかかる費用として、付添看護費、家屋の改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。

自賠責保険では、等級認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となります。等級認定されない限り、症状が残っても賠償の対象とはなりません。
後遺症が残っている場合は、適正な後遺障害等級認定が必要となります。

2. 症状固定について

事故によって受けたケガのうち、症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることで、後遺障害として傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
「症状固定」
これ以上の治療を続けても、症状の回復が見込めないと医師が判断した状態をいいます。
むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた痛みが生じるなどの症状が繰り返される状態のことです。
医学的改善が見込めないのであれば、長期間治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了し、残った症状について「後遺障害」として損害賠償を支払い、問題の早期解決を図るという、損害賠償上の仕組みでもあります。


医師による症状固定の診断を受ける前を、「傷害部分」と呼びますが、これによって治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

症状固定後は、等級認定を受けることで、「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できます。 一方、治療費や休業損害を請求することはできなくなります。症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりとなります。
症状固定は本来、医師が診断することであり、被害者の方と経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。
任意保険会社から「そろそろ症状固定とさせて下さい」と言われ、診断書が送られたというケースがよくありますが、必ずしも〔治療費払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。

3. 等級認定について

交通事故の補償を受ける上で、事前に適正な後遺障害の認定を受けることは大変重要なポイントです。

1. 傷害(ケガ)部分とは別に、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できる。
2. 事故車に搭乗者傷害保険が付いていれば、後遺障害部分の保険金を請求できる。
3. その他共済や生命保険にも保険金を請求できる場合がある。

しかし、等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、その後遺障害に対する適正な賠償を受けることはできません。

4. むちうち等見えにくい後遺症

目に見える後遺症と目に見えにくい後遺症 後遺症の症状の重さを立証する責任は被害者側にあり、その立証責任を果たすには被害者請求が望ましいことは先程触れたとおりです。

後遺症には「目に見える後遺症」と「目に見えにくい後遺症」があります。
「目に見える後遺症」としては、傷跡が残ったり、関節の可動範囲が狭いなどです。
認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です。
一方、「目に見えにくい後遺症」としては、むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)が多く、首の痛みと腕のしびれが残った場合、その痛みやしびれは目に見えず、数値に表すことも困難です。
そのため、「目に見えにくい後遺症」と言われます。
「目に見えにくい後遺症」は、その症状を第三者が客観的にとらえることが困難なため、立証が困難、ということがあります。

しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況、そして立証の仕方次第で、等級が認定されている例がいくつもあります。「むちうちだから等級はとれない」ということではありません。

ご自分で自賠責保険の被害者請求をすることによって、手続きの透明性は確保できます。上記のとおり、「目に見えにくい後遺症」の場合は、他の後遺症に比べて高度な立証が必要とされますので、手続きに当たっては一度交通事故の専門家(弁護士・行政書士)に相談されることをお勧めします。